今年度の介護保険料は、4月1日(賦課期日)現在の世帯における住民税の課税状況によって7月に確定します。
保険料が確定するまでの納付方法は次の2通りです。
■普通徴収(口座振替・納付書)
4~7月は賦課期日の世帯状況と、前年度の住民税の課税状況により算定した保険料を暫定的に納付してください。
※4月中旬に納入通知書を送付します。
■特別徴収(年金天引き)
4・6・8月は、令和6年2月と同じ納付額を天引きします。
※8月から保険料が変わる場合があります。
〇介護保険料の減免
著しい収入の減少(失業や長期入院など)や災害などの特別な事情で保険料の納付が難しい場合、保険料の減免制度を利用できます。
※定年退職や自己都合による退職は対象外です。
※「所得」とは、「前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額」のことです。
問い合わせ:
福祉課福祉係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0343
佐賀中部広域連合業務課【電話】0952-40-1135
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