【1】県外の病院で受診した場合
県外で子どもが病院などを受診して、「子どもの医療費受給資格者証」が使えなかった場合は、助成の申請をすれば払い戻し(償還払い)が受けられます。
〇申請場所
・住民課住民係(両庁舎)
・こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
〇申請期間
受診の翌月から1年以内
例)5月受診→6月1日~翌年5月末まで申請可
〇助成を受ける方法
1.受診の際、医療費の一部負担金(2割または3割)をいったん医療機関に支払います。
2.申請書に必要事項を記入し、支払った領収書を貼り付けて申請します。1医療機関ごとに1月分をまとめて申請してください。
※健康保険適用外の医療費は対象外です。
3.審査後、申請月の翌月25日頃に指定された口座に助成金を振り込みます。
【2】医療費が高額になる場合
入院等で医療費が高額になる場合は、加入先の健康保険から「限度額適用認定証」を事前に取得して、医療機関に提示してください。限度額適用認定証を提示せずに子どもの医療費受給資格者証を使った場合、手続きが必要になることがあります。
【3】学校・幼稚園・保育所等の管理下で、けがや病気をした場合
学校・幼稚園・保育所等の管理下で、けがを負ったり病気を患った場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先です。医療機関を受診する前に、災害給付対象となるかを学校や園へ必ず確認してください。
災害共済と子どもの医療費助成を重複して申請できないので、「子どもの医療費受給資格者証」は使わないでください。
申し込み・問い合わせ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】0952-51-1618
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