被保険者間の税負担の公平性を保ち、中・低所得者層の負担軽減を図るため、国民健康保険税が次のとおり変わります。
(2)均等割・平等割額の軽減を判定する所得の基準額が拡大されます。
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、移行後も同じ世帯に所属している人を指します(世帯主に異動があった場合を除く)。
※7割軽減の基準額は変更ありません。
問合せ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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