■対象
(1)~(4)の全てに該当する人
(1)18歳以下
(2)保護者の住民票が吉野ヶ里町にある
(3)聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象外(ただし両耳の聴力レベルが30dB以上であること)
(4)補聴器の装用により、言語の習得に一定の効果が期待できると指定医師に判断されている
※同一世帯人の所得制限があります。
■申請に必要なもの
・申請書
・指定医師が記載した意見書
・補聴器販売業者が作成した見積書
・対象者の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類
※町で課税状況を確認できる場合は省略可。
・印鑑
(!)購入前に申請が必要です。すでに購入したものは助成の対象となりません。
(!)意見書は指定の様式があります。福祉課の窓口で受け取れます。
申込み・問合せ:福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0343
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