■生活療養標準負担額[療養病床(長期にわたり療養を必要とする場合の病床)の食費・居住費の自己負担額]
※1…保険医療機関の施設基準などにより〔変更前420円/変更後450円〕となる場合があります。
※2…区分II・Iを除く指定難病患者は〔変更前260円/変更後280円〕となります。
※3…過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり〔変更前160円/変更後180円〕となります。
※4…指定難病患者は0円です。
(!)区分IIは、入院日数が90日を超える場合は自己負担金額が異なります。
所得区分はマイナ保険証で確認できますが、食事療養標準負担額の減額対象かどうかは確認できません。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。
◇申請に必要なもの
・身分証
・過去1年間の入院日数が分かるもの(領収書など)
・現在使用中の限度額適用・標準負担額減額認定証
問合せ:
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0345
後期高齢者医療広域連合業務課給付係【電話】0952-64-8476
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