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8月から介護保険負担限度額の居住費の自己負担限度額が上がります

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佐賀県吉野ヶ里町

施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、本人が全額負担する必要があります。
しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者は、申請することで食費・居住費の一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

■利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)


※( )は介護老人福祉施設および短期入所生活。
※「世帯全員」には、別世帯の配偶者を含みます。
※「年金収入等」とは、公的年金等の収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額を指します。

(!)預貯金等が一定額を超える場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象外です。
・第1段階…預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階…預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1)…預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2)…預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

申込み・問合せ:福祉課福祉係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0343

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