施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、本人が全額負担する必要があります。
しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者は、申請することで食費・居住費の一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
■利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)
※( )は介護老人福祉施設および短期入所生活。
※「世帯全員」には、別世帯の配偶者を含みます。
※「年金収入等」とは、公的年金等の収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額を指します。
(!)預貯金等が一定額を超える場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象外です。
・第1段階…預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階…預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1)…預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2)…預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
申込み・問合せ:福祉課福祉係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0343
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