児童扶養手当を受給している人(所得制限で支給停止中の人も含む)は、現況届を提出してください。
提出期間:8月1日(木)~8月23日(金)
※対象者には個別に通知します。
※提出しない場合、11月分以降の手当が差し止められます。
■児童扶養手当とは
次のいずれかの状態にある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人へ支給されます。
・父母が離婚した
・父または母が死亡、または生死不明
・父または母が重度の障がいを有する
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・婚姻によらないで生まれた
※所得制限により、一部支給や全額支給停止になる場合があります(所得には養育費を含む)。
※同居家族がいる場合、世帯が別であっても、家族の所得額に応じて所得制限がかかることがあります。
■新規受付
随時受け付けています。認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
(!)資格の喪失について
手当を受けている途中で資格を失った場合は、速やかに届け出てください。資格を失ったまま手当を受けると、返還しなければなりません。資格が喪失するのは次のような場合です。
・受給者が婚姻した(正式に入籍していなくても、同居したり定期的な訪問や生計の補助を受けたりするようになった場合も含む)
・受給者や対象児童が公的年金を受けるようになった
・対象児童を監護しなくなった
・対象児童が福祉施設に入所したり、児童福祉法上の里親に委託された
申込み・問合せ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】0952-51-1618
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