■限度額適用・標準負担額減額認定証(区分I、区分II)限度額適用認定証(現役I、現役II)をお持ちの皆さんへ
現在使用中の認定証の有効期限は7月31日(水)です。
◇後期高齢者医療の人
新しい認定証は、継続対象者にのみ、7月中に保険証と一緒に発送します。認定証の更新手続きは必要ありません。
なお、負担割合が変更になり、新たに認定証の交付対象となる場合には申請が必要です。
◇国民健康保険の人
8月以降も引き続き認定証が必要な人は、7月から更新申請を受け付けます。
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。
〇受付場所
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
住民課住民係(三田川庁舎)
※三田川庁舎で申請した場合、認定証は後日郵送します。
〇持ってくるもの
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証等)
・世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの
(!)
・国保税滞納世帯や未申告世帯は、認定証を交付できない場合があります。
・一般区分に該当する70~74歳の人は、被保険者証兼高齢受給者証を提出することで自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。
申込み・問合せ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
<この記事についてアンケートにご協力ください。>