特別児童扶養手当を受給している人は、下記期間中に所得状況届を提出してください。
提出期間:8月14日(水)~9月6日(金)
※対象者には個別に通知します。
■特別児童扶養手当とは
身体や精神に中度以上の障がいのある児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母に代わって児童を療育している人へ支給される手当です。手当は児童扶養手当、児童手当とも併給されます。
※受給者・児童ともに国籍は問いませんが、国内に住所を有しない場合は支給されません。
■新規申請
随時受け付けています。認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
(!)資格の喪失について
手当を受けている途中で資格を失った場合は、速やかに届け出てください。資格を失ったまま手当を受けると、返還しなければなりません。資格が喪失するのは次のような場合です。
・児童が障がいを理由に年金を受けられる
・児童が児童福祉施設等に入所しているなど
申込み・問合せ:福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0343
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