国保に加入している世帯主と世帯員すべてが65~74歳の世帯で、次の要件を満たしている場合、国保税は世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
(1)年金が年額18万円以上
(2)介護保険料と国保税の天引き額の合計が、年金額の2分の1を超えない場合
※上記以外の世帯は納付書払いまたは口座振替(普通徴収)です。
■普通徴収から特別徴収になる場合
4期(9月)までは普通徴収です。5期(10月)以降の年金から天引きとなります。対象の世帯には7月中旬以降に通知します。
■特別徴収から普通徴収になる場合
特別徴収の要件に該当しなくなる世帯は、5期(10月)以降は年金からの天引きが停止され、普通徴収となります。
問合せ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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