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65歳以上の皆さんへ 令和6年度の介護保険料が決まります

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佐賀県吉野ヶ里町

65歳以上の人の令和6年度の介護保険料は、6月に確定した住民税の課税状況等をもとに決定します。決定した保険料の通知書は7月下旬頃に送付します。

■介護保険料の納め方
納め方は特別徴収と普通徴収に分かれます。

◇年金天引き(特別徴収)
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則年金より天引きされます。
4・6・8月の年金から天引きされる保険料額は仮徴収額です。今回決定する年額保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を10・12・2月の3回に分けて年金から天引きします。
なお、新たに65歳になった人や佐賀中部広域連合外から転入した人などは、約6カ月後から年金天引きを開始します。

◇口座振替・納付書払い(普通徴収)
特別徴収以外の人は、口座振替または納付書での納付となります。
4~7月は仮算定の保険料額を徴収します。今回決定する年額保険料から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、8~3月の8回に分けて納めてください。

納付には、便利な口座振替をご利用ください。

■低所得者に対する介護保険料の減免について
7月下旬から申請を受け付けます。

◇対象者次の全てに該当する人
1.令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階
2.世帯の令和5年中の収入の合計額が100万円以下(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
3.住民税課税者と生計を共にしておらず、住民税課税者に扶養されていない(健康保険の扶養も含む)
4.世帯全員の預貯金の合計が350万円以下(預貯金には、国債・生命保険の返戻金等も含む)
5.居住用以外の不動産を活用しても生活が困窮している

◇減免額
減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を第1段階と同額の保険料に減額します。ただし8月末までに申請した場合に限り、4月にさかのぼって保険料を減額します。

災害、失業、長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が困難になった人について、佐賀中部広域連合業務課(【電話】0952-40-1135)で減免の相談を随時受け付けています。

問合せ:
福祉課福祉係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0343
佐賀中部広域連合業務課【電話】0952-40-1135

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