吉野ヶ里町に住所がある65歳以上の人と、公的医療保険に加入している40~64歳の人は、吉野ヶ里町の介護保険の被保険者です。
しかし法律により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす場合は、当分の間、介護保険の被保険者になりません。
■適用除外施設を入退所する際に届出が必要です。
※40~64歳の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要です。
■介護保険の被保険者でなくなった場合
・介護保険料を納める必要がありません(40~64歳の場合は公的医療保険の介護分がなくなります)。
・介護保険の被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません(要介護・要支援認定を受けることができません)。
(!)介護保険適用除外施設など詳しくはこちら(※本紙をご覧ください)
問合せ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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