法改正により、令和7年4月以降の農地の貸借が農地中間管理事業に一本化されます。
これにより農地の所有者、耕作者の双方から手数料が徴収されます。
※令和7年4月1日以降に県公告で権利設定される契約が対象。
■手数料の概要
※1…借受人の手数料は上限5万円(税抜)
※2…使用賃借(賃料が発生しない権利)および物納の場合は手数料はかかりません。
利用権設定の終期が令和7年4月以降の人でも、令和7年3月19日(水)までに利用権設定申出書を提出すれば、貸出人・借受人の話し合いでの利用権設定が可能です。
申し込み・問い合わせ:
(公)佐賀県農業公社【電話】0952-20-1591
農林課農地係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0353
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