※以下2点を満たすことが要件。
(1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている
(2)生計費の相当部分の負担をしている
(!)次の人は、受給の手続きが必要です
〇高校生年代の児童のみ養育している人
〇所得上限限度額を超えるため、これまで手当を受給していなかった人
〇大学生年代の子をカウントすることで、多子加算の対象になる人
手続きが必要と見込まれる人にはこども・保健課から案内を郵送しています。ただし、「児童が学生寮で生活している」「保護者が単身赴任している」等、保護者と児童が同居していない場合は把握できないことがありますので、申し出てください。
公務員の人は勤め先で手続きしてください。
問い合わせ:こども・保健課子育て包括支援係(きらら館)
【電話】0952-51-1618
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