医療と介護、どちらも利用する世帯の負担を軽くするための制度です。1年間に支払った医療費・介護費の自己負担の合計額が基準額を超えた場合、申請することでその差額が支給されます。
■申請先
(1)町の国民健康保険・後期高齢者医療に加入している人
・住民課住民係(三田川庁舎)
・こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
(2)上記以外の医療保険に加入している人
加入先の保険へ申請してください。
申請にあたって介護保険の「自己負担額証明書」が必要な場合は、次の窓口へ交付申請してください。
・佐賀中部広域連合給付課(【電話】0952-40-1134)
・福祉課福祉係(東脊振庁舎)
(!)次の人には通知が届かないことがあります
計算期間(8月~翌年7月)の間に次のことがあった人には、支給対象であることを知らせる通知が届かない場合があります。
・市町村を超えて住民票を移した
・他の医療保険制度から国保や後期高齢者医療制度に移行した
・資格を失った(死亡や生活保護受給など)
(!)支給には時効があります
・基準日(7月末もしくは資格喪失日)の翌日から2年を過ぎると申請できません。
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
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