中央公民館で2月17日(月)から3月17日(月)まで
所得税・町県民税の申告相談を行います
申告相談会場は中央公民館のみです。
申告相談の日程は16ページに掲載しています。
申告が必要かどうかは、15ページのフローチャートで確認してください。
(※本紙をご覧ください)
■会場での申告相談の流れ
(1)収入の種類や必要書類の作成などに関するアンケートに記入します。
(2)アンケートをもとに、申告準備が整っているかどうかを職員が確認します。
(3)申告準備が整った人へ受付番号札を渡します。※待合席でお待ちください。
※事業所得(農業・営業など)、不動産所得の収支内訳書や医療費控除明細書など必要書類が作成されていない場合は、作成後に「受付番号札」をお渡しすることになります。事前の準備をお願いします。
■申告相談に必要なもの
◇マイナンバーカード
※マイナンバーカードが無い場合は、マイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票など)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証、障害者手帳など)が必要です。
◇昨年の所得が分かる書類
・源泉徴収票(給与や公的年金)、支払調書(報酬)
・保険金・個人年金の支払明細書
・事業所得(農業・営業など)や不動産所得がある人は作成済みの収支内訳書
◇各種控除を受けるための書類
〇社会保険料控除
・社会保険(国民年金)保険料…控除証明書
・国保・介護・後期高齢者医療の保険料(税)…納付証明書や領収書
〇医療費控除
・家族ごと、支払い先(医療機関、薬局など)ごとに合計額を計算した医療費控除明細書(領収書不要)
・医療保険者(健康保険組合等)が発行する医療費のお知らせ(医療費通知)
・高額療養費や保険金など補てんされた金額が分かるもの
〇生命保険料・地震保険料控除
・保険会社からの控除証明書
〇障害者控除
・障害者手帳、療育手帳など
〇寄付金控除(ふるさと納税など)
・寄付証明書
〇住宅借入金控除(2年目以降)
・住宅借入金控除計算書
このほか、所得税の還付を受ける人は、申告者本人名義の通帳の支店名・口座番号が分かるものが必要です。
■町の申告相談会場では対応できないもの
申告内容によっては、税務署での申告をお願いする場合があります。
(例)
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある
・住宅借入金控除を初めて受ける
・死亡した人の確定申告(準確定申告)
・青色申告
・消費税の申告
・令和6年分以外の申告
■申告が必要かどうかを確認しましょう
こちらのフローチャートは目安としてご利用ください。
確定申告をする場合、住民税申告の必要はありません。
※1非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業給付金などがあります。
※2課税・非課税証明書を取得する際や、各種行政サービスを受ける際に申告が必要となる場合があります。
(!)
・フローチャートで「住民税申告」となった場合でも、所得税の還付を受けられる人は確定申告が必要です。
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした人が、所得税の確定申告または住民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は無効になります。申告時にふるさと納税分も含めて手続きしてください。
■申告相談日程
2月17日(月)と3月3日(月)は年金収入・給与収入のみの人が対象です。
※事業収入・農業収入など、年金・給与以外の収入がある人は別日にご来場ください。
3月7日(金)は受付時間を延長します。
会場:中央公民館講堂
開場および受付開始時間:
午前の部…8:30
午後の部…12:45
問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334
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