文字サイズ
自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(1)

5/32

佐賀県唐津市

■後期高齢者医療保険証と認定証を7月下旬に郵送します
◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)
現在お持ちの保険証(だいだい色)の有効期限は、7月31日までです。
新しい保険証(水色)は、7月下旬に簡易書留で郵送します。保険証には、前年中の所得に応じた窓口負担割合(1割、2割、3割)を表示しています。
現在お持ちの保険証(だいだい色)は、7月31日まで使用し、有効期限を過ぎたら自分で破棄するか、保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口に持ってきてください。

◆後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定証)
現在お持ちの認定証の有効期限は、7月31日までです。
対象者には、7月下旬に新しい保険証(水色)と一緒に郵送します(更新手続きは不要)。
※新規で認定証の交付を受ける場合や保険証の負担割合が変更になる場合には、申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

○認定証を提示すると
認定証を病院や薬局の窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。

◆後期高齢者の窓口負担割合フローチャート

※1「課税所得金額」は、収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いたあとの金額です。
※2「年金収入」は、公的年金等控除を差し引く前の金額です。
※3「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得控除を差し引いたあとの金額です。

問合せ:
保険年金課【電話】72-9123
または各市民センター総務・福祉課

■国民健康保険被保険者証(保険証)が8月から新しくなります
国民健康保険に加入されている世帯を対象に、新しい保険証(うぐいす色)を7月上旬に郵送します。
8月からは、新しい保険証を病院や薬局の窓口に提示してください。

◆新しい保険証
一般被保険者証(0歳~69歳の人)
一般被保険者証兼高齢受給者証(70歳~74歳の人)
有効期限:令和6年7月31日まで
※国保加入者の年齢や国民健康保険税の納付状況で異なります。詳細は、保険証に同封しているパンフレットを確認するか、お問い合わせください。
郵送方法:特定記録郵便で郵送するため、不在でも受け取ることができます。
遠隔地保険証:修学や施設入所のため扶養者と離れて暮らしている人は、毎年1回の申請で遠隔地保険証が受け取れます。
申請に必要なもの:(在学・入所)証明書、その他必要書類(住民票など)
※更新対象者には6月に案内を郵送済みです。
※卒業や施設を退所したときは、遠隔地保険証喪失の届け出が必要です。
保険証は大切に:
※保険証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか確認し、手元に保管してください。
※職場の健康保険に加入したり市外へ転出したりする場合は、国民健康保険喪失の届け出を行い、保険証などを返還してください。

問合せ:
保険年金課【電話】72-9123
または各市民センター総務・福祉課

■国民健康保険限度額適用認定証などの有効期限は7月31日まで
限度額適用認定証(認定証)を病院や薬局の窓口に提示すると、医療費の窓口負担額が自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代が減額される場合もあります。
8月以降も認定証が必要な国保加入者は、窓口で更新手続きを行ってください。
更新手続きの期間:7月3日(月)~8月31日(木)
※更新手続き期間以降は、申請をした月の1日から適用される認定証が交付されます。
更新手続きに必要なもの:保険証、世帯主と被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)、委任状(別世帯の人が代理で申請する場合のみ)
※認定証交付の要件は、年齢や所得状況などによって異なります。

問合せ・申込先:
保険年金課【電話】72-9123
または各市民センター総務・福祉課

■「まむし」に注意!
まむしが出る時期です。草むらや林の中では十分に注意してください。かまれたときは、お近くの抗毒素(こうどくそ)を取り扱っている医療機関で、すぐに治療を受けてください。
※実際に在庫があるかどうかは、事前に医療機関にお問い合わせください。

問合せ:保健医療課
【電話】75-5161

■国民年金保険料の免除・納付猶予・納付特例制度
国民年金制度は、20歳から60歳まで加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
しかし、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合や、学生で本人の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が免除または猶予になる制度があります。
申請免除制度対象者:
・本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得が、国の定める基準を下回る人
・災害にあったなどの理由で、保険料を納めることが困難な人
※免除の種類には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
納付猶予制度対象者:20歳~49歳の人で、本人・配偶者の前年の所得が国の定める基準を下回る人
学生納付特例制度対象者:大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校などに在籍している人で、本人の前年の所得が国の定める基準を下回る人
承認期間:
・申請免除制度・納付猶予制度は、7月~翌年6月
・学生納付特例制度は、4月~翌年3月
※どの制度も原則として毎年申請が必要です。申請に必要なもの
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
・(学生納付特例を申請するときのみ)学生証の写しまたは在学証明書
※代理人が申請する場合や、被保険者・配偶者・世帯主で失業した人がいる申請の場合は、ほかにも必要な書類があります。事前にお問い合わせください。

問合せ:
日本年金機構 唐津年金事務所【電話】72-5161
保険年金課【電話】72-9121
または各市民センター総務・福祉課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU