■10月は「土地月間」です
大規模な土地取引には届け出が必要です
一定面積以上(下表)の土地を取り引きした場合は、契約締結日も含め2週間以内に、買い主が土地の利用目的などを届け出ることが必要です。
期限内に届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
▽届け出義務者
売買などの取り引きで、土地の権利を取得した人(買い主など)
▽届け出期限
契約締結日も含めて、2週間以内
※詳しくは、市ホームページを確認してください。
問合せ:
・都市計画課
【電話】72-9136
・佐賀県土地利活用課
【電話】0952-25-7034
■一日合同行政相談所を開設します
登記や道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で、役所の仕事や手続きなどで困っていることはありませんか?
相談料は無料で、秘密は固く守りますので気軽に相談してください。
◆参加機関(予定)
▽佐賀地方法務局唐津支局
▽福岡国税局
▽佐賀労働局
▽唐津年金事務所
▽佐賀県
▽唐津市
▽佐賀県弁護士会
▽佐賀県司法書士会
▽行政相談員
▽佐賀行政監視行政相談センター
※相談時間は25分以内で「佐賀県弁護士会」と「佐賀県司法書士会」は、事前予約が必要です。
◆開設日時
10月31日(木)午後1時~午後4時
◆開設場所
文化体育館2階会議室(和多田大土井)
※電話相談は、佐賀行政監視行政相談センター【電話】0952-25-1100が応じます。
◆事前予約受付期間(平日のみ)
10月7日(月)〜18日(金)午前9時〜午後5時
事前予約受付:佐賀行政監視行政相談センター
【電話】0952-22-2651
問合せ:総務課
【電話】72-9113
■老後の備えに農業者年金に加入しませんか?
◆農業者年金の特長
▽納めた保険料が、将来受給する年金の原資になります。加入者や受給者の増減に影響されにくい、積立方式の安定した制度です。
▽保険料は、月額2万円から6万7千円の間(34歳以下で一定の要件を満たす人は、月額1万円から6万7千円の間)を、千円単位で自由に設定でき、途中で変更もできます。支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
▽年金は生涯支給される終身年金です。早期に亡くなった場合でも、80歳までの老齢年金受給相当額が死亡一時金として遺族に支給されます。
▽一定の要件を満たす人には、保険料の国庫補助があります。
◆加入資格
年間60日以上農業に従事していて、次のどちらかに該当する人
(1)20歳~59歳の国民年金第1号被保険者(国民年金保険料の納付免除・減額を受けていない人)
(2)60歳~64歳の国民年金任意加入被保険者
※詳しくは、農業委員会かJA(農業協同組合)に相談してください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】72-9165
■市内の企業がユースエール認定
市内の企業が、県内で44社目のユースエール認定企業として、佐賀労働局から認定されました。
▽認定企業
平野(ひらの)建設産業(株)
▽事業内容
建設業
▽ユースエール認定制度とは
若年者の採用と育成に積極的で、雇用管理の状況が優良な中小企業を、若年雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度です。
問合せ:就業推進室
【電話】73-8443
■10月1日は「浄化槽の日」です
◆市では浄化槽整備事業を行っています
(1)市が戸別に浄化槽を設置し維持管理を行う事業
(2)浄化槽の設置者に費用の一部を補助する事業
※お住まいの地区が事業区域に当てはまる場合に限ります。また、個人が設置した浄化槽を市に寄付する制度があります。
◆浄化槽の正しい管理を
▽台所から野菜くずや天ぷら油を流さない
▽浄化槽ブロアーの電源を切らない
▽保守点検や清掃ができるように、マンホールやブロアーの近くに物を置かない
▽保守点検と清掃を定期的に行い、年に一度は法定検査を受ける
※浄化槽を個人で設置した人も、水質を保つため適正な維持管理をお願いします。
問合せ:上下水道局業務課
【電話】72-9145
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