■子どもの医療費助成の対象年齢を拡充します
7月から子どもの医療費助成の対象年齢を拡充し、0歳~高校生など(18歳まで)の医療費を助成します。
▽高校生など(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の人
助成を受けるためには、申請手続きが必要です。対象者には申請書を送付します。
▽中学生以下で申請が済んでいない人のうち、受給資格証の交付を希望する人
こども家庭課または各市民センター総務・福祉課にお問い合わせください。
県内の医療機関を受診するときに受給資格証と健康保険証を提示することで、医療機関窓口での保険診療分の支払いが自己負担限度額までになります。
○自己負担限度額
1か月・1レセプト(診療報酬などの明細書)につき
・入院…1,000円
・通院・薬局…2回目の受診まで1回あたり500円(3回目の受診から自己負担はありません)
※就学前の子どもは、薬局の負担はありません。
※医科と歯科は、同じ病院でも別のレセプトになります。
※複数の病院から処方せんをもらい、1つの薬局で薬をもらう場合、病院ごとのレセプトになります。
県外の医療機関を受診した場合や、受給資格証を忘れて県内の医療機関を受診した場合、健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかった場合は、後日領収書を添付し申請してください。
※就学前の子どもは、県外の6つの指定病院でも受給資格証が使えます。詳しくは市ホームページを確認してください。
[子どもの医療費助成対象]
※図は広報紙4ページをご覧ください。
申請・問合せ:
・こども家庭課
【電話】72-9151
・または各市民センター総務・福祉課
■児童扶養手当の支給額が引き上げられます
令和5年の消費者物価指数に基づき、令和6年4月分から児童扶養手当の支給額が3.2%引き上げられます。
受給資格者:離婚などで、18歳に達するまでの児童を養育している父か母
※父や母に重度の障がいがある家庭や、父母に代わって児童を養育している人も受給できる場合があります。
※本人や同居の親族の所得制限など、条件があります。
※公的年金を受給している人は、支給制限があります。
問合せ:
・こども家庭課
【電話】72-9151
・各市民センター総務・福祉課
■放課後児童クラブ夏季休業期間の入所児童を募集
応募対象者:7月1日から8月31日までの期間中に放課後児童クラブに入所を希望する人
受付期間:5月1日(水)~31日(金)
※郵送・インターネットの場合は、5月31日必着
受付日時:受付期間中の開庁日(土・日曜日、祝日除く)午前8時30分~午後5時15分
※受付時間内に来庁できない場合は、事前に相談してください。
申請方法:窓口・郵送・インターネットで申請できます。
〈インターネットの場合〉
【HP】https://logoform.jp/form/kTkC/480359
※就労証明書など、留守家庭であることを証明する書類の添付が必要です。
入所の要件:保護者や同居の親族(20歳~64歳)が、次のいずれかに該当し、昼間に常時留守になる世帯
(1)就労・就学・職業訓練などで午前7時30分以降の拘束時間が、1日4時間以上・週3日(日曜・祝日除く)以上ある(終業式前から利用を希望する場合は、午後3時以降の拘束時間が必要)
(2)6月~9月中に出産予定である
(3)疾病、負傷、精神または身体に障がいがある
(4)親族をいつも介護・看護している
(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
※「保護者不在」で通学区域外就学許可を受けている人は、お問い合わせください。
提出書類:
(1)入所申込書
(2)就労証明書など、留守家庭であることを証明する書類(すでに、きょうだいが保育所・認定こども園・放課後児童クラブを利用している場合は、コピーでも可)
(3)家庭状況等申告書
(4)口座振替依頼書
提出時に持ってくるもの:
(1)保護者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
(2)通帳と銀行届出印(初めて入所を希望する場合のみ)
入所の選考:選考は、客観的な基準(保護者の就労時間の長さなど)に基づいて行います。
入所決定は先着順ではありません。なお、すでに定員を超えている放課後児童クラブについては、入所案内ができない可能性があります。
滞納がある世帯は、入所選考において減点となるため、入所が不利になります。
入所の決定通知日:6月上旬を予定しています。
申請・問合せ:
・こども家庭課
【電話】72-9151
・各市民センター総務・福祉課
■就学援助制度をご存じですか?
就学援助制度は、経済的な理由で学用品費などの支払いに困っている家庭に、その費用の一部を援助する制度です。
対象世帯:唐津市に住民登録があり、市内の県立または市立の小・中学校に在学する子どもがいる世帯で、生活に困窮している世帯(生活保護に準ずる程度)
申請方法:在籍中の小学校または中学校に準備している申請書と必要書類を学校に提出してください。
※申請後の審査結果で、認定となった人が支給対象です。
援助の内容:
・新入学学用品費(新1年生のみ)
・学用品費
・給食費
・医療費(学校保健安全法に規定されている病気のみ)
・修学旅行費
・校外活動費
問合せ:
・学校支援課
【電話】53-7138
・各小・中学校
■福祉タクシーの利用助成券を交付しています
市内に住んでいる重い障がいがある人に、令和6年度分のタクシー料金の助成券を交付しています。
対象者:(次のいずれかに該当の人)
・身体障害者手帳の等級が第1種1級か、第1種2級の人
・療育手帳の障がい程度がAの人
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
※自動車税の減免を受けている人、特定の施設に入所している人は、対象外です。
申請に必要なもの:
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
※代理人が申請に来る場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。
申請・交付・問合せ:
・障がい者支援課(障がい者支援センター「りんく」1階)
【電話】72-9150
・各市民センター総務・福祉課
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