■唐津市公式LINE(ライン)マイ・タイムライン(防災行動計画)が作れます
▽トーク画面下部のメニュー→「防災・災害」タブ→「マイ・タイムライン」をタップ
※詳しくは広報紙3ページをご覧ください。
▽マイ・タイムラインとは?
住民一人ひとりの防災行動計画で、大雨による災害発生前から自分自身がとる防災行動を時系列で整理したものです。
作成時に自分が住んでいるところで想定される危険や被害を知り、どういうタイミングで避難するのかなど、自ら考えることで、自分の命を守る行動を確認できます。
問合せ:危機管理防災課
【電話】72-9260
■水道管の寒波対策のお願い気温がマイナス3℃を下回ったときに、水道管が凍って破裂するおそれがあります。
◆凍結を防ぐために
▽蛇口からごく少量の水を流し続けておく
▽市販の保温材を水道管に巻き付けておく水道管が破裂したら
水道メーター横にある止水栓を閉め、指定工事店に修理を依頼してください。
詳しくは、市ホームページを確認するか、お問い合わせください。
問合せ:上下水道局管路サービス
【電話】72-9148
■令和7年度分市県民税申告(令和6年分確定申告)のお知らせ
◆申告受付期間
2月17日(月)~3月17日(月)
◆申告受付会場
※今年は、文化体育館での申告受付は行いません。
▽市役所本庁1階市民ホール
※申告受付期間中は、市役所本庁2階の税務課窓口での申告受付は行いません。あらかじめご了承ください。
▽各市民センター
▽出張申告会場
※各市民センターと出張申告会場の受付場所・受付時間などの詳細は、決まりしだい市報や市ホームページ、行政放送などでお知らせします。
◆市で受け付ける所得
▽給与所得
▽年金所得
▽白色事業所得
▽一時所得
▽雑所得(個人年金・報酬)
▽株式に係る配当所得
▽肉用牛に係る申告
※青色申告、新規の住宅借入金特別控除に係る申告、準確定申告(亡くなった人の申告)は、市で受け付けません。唐津税務署で申告をお願いします。
◆唐津税務署で受け付ける所得(所得税全般)
▽土地建物等の譲渡所得
▽株式に係る譲渡所得
▽利子所得
▽退職所得
▽山林所得
※上場株式に係る配当所得および譲渡所得金額に係る所得について、令和5年分の住民税から、所得税と課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税で同所得を確定申告すると、住民税でも所得に算入されます。
◆申告会場(市役所本庁1階市民ホール)の事前予約を行います
当日受付と並行して、予約フォームでの事前予約を受け付けます。
◆予約開始日時
希望日の2週間前、午前9時から
※希望日の前日、午後5時までに予約してください。
◆予約手順
予約フォーム(広報紙記載の二次元コード)から申し込んでください。
※二重予約防止のため、電話や窓口での予約受付は行いません。
問合せ:税務課
【電話】72-9117
■唐津税務署からのお知らせ
確定申告は、自宅から利用できるe‐Tax(イータックス)が便利です。e‐Taxは、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から、スマホやパソコンを利用して確定申告書を送信(提出)できます。
◆確定申告で必要なもの
▽マイナンバーカード
▽マイナンバーカードの「署名用電子証明書(6~16桁)のパスワード」「利用者証明用電子証明書(4桁)のパスワード」
問合せ:唐津税務署
【電話】72-3141
■令和5年度分高額介護合算療養費の申請を受け付けます
高額介護合算療養費とは、1年間に支払った医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額の合計額が、一定の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
◆令和5年度分の計算期間
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間
◆申請方法
(1)唐津市国民健康保険または後期高齢者医療のどちらかに加入している人(令和6年7月31日時点)
要件を満たす世帯には、2月下旬に支給申請書を郵送する予定です。
支給申請書に必要事項を記入し、通帳、印鑑、窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)と一緒に持ってきてください。
ただし、計算期間中に社会保険や共済組合保険などに加入していた人は、その医療保険の自己負担額証明書が必要です。
▽提出先
保険年金課または各市民センター総務・福祉課
(2)社会保険・共済組合保険などの医療保険に加入している人(令6年7月31日時点)
申請前に高齢者支援課で介護保険の自己負担額証明書の交付申請が必要です。
個別の通知はありませんので、それぞれの勤務先にお問い合わせください。
申請・問合せ:
・保険年金課
【電話】72-9123
・高齢者支援課
【電話】70-0102
・佐賀県後期高齢者医療広域連合
【電話】0952-64-8476
■償却資産の申告をお忘れなく!
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の有形資産(自動車税・軽自動車税の対象車両は除く)で、その減価償却費が所得の計算上、必要な経費に算入されるものです。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有資産を申告する義務があります。
◆申告期限
1月31日(金)まで
◆申告方法
これまで申告された事業所などには、12月下旬に申告の案内などを送付しています。新規事業の開始などで申告書(様式)が必要なときは、市ホームページを確認するか、お問い合わせください。
提出・問合せ:
・税務課
【電話】72-9118
・各市民センター総務・福祉課
■給与を支払った人は給与支払い報告書を提出してください
給与支払報告書は、個人住民税の課税に必要な重要書類です。法人番号や個人番号など、必要事項を記入して期限までに提出してください。
従業員の個人住民税については、地方税法などで原則、特別徴収(給与天引き)することが事業主に義務付けられています。特別徴収の実施をお願いします。
◆報告対象者
事業主が令和6年中に給与・賃金などを支払ったすべての従業員(専従者やパート、アルバイトなども含む)
◆提出書類
▽総括表
1部
▽個人別明細書
1人1枚
◆提出先
従業員の住所地(令和7年1月1日現在)の市町村長
◆提出期限
1月31日(金)まで
※早めの提出にご協力をお願いします。
◆提出方法
市から総括表などが送付された事業所は、その総括表などを添付して提出してください。また、提出にはeLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)をご利用ください。
詳しくは、市のホームページを確認するか、お問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】72-9117
<この記事についてアンケートにご協力ください。>