毎年1月1日に家屋等を所有している人には、固定資産税が課税されます。令和5年1月2日以降、令和5年中に家屋について次のいずれかを行った人はご確認ください。
●令和5年1月2日~12月31日に 家屋を新築・増築した
税務課からの家屋調査が済んでいない場合は、至急税務課にご連絡ください。なお、故意に調査を拒まれると、家屋の評価額が正しく算出されないことがあります。
●令和5年12月31日までに 家屋を取り壊した
解家届を必ず提出してください。
解家届が提出されないと、翌年以降も固定資産税が課税されることがあります。
●令和5年1月2日~12月31日に 家屋の用途を変更した
住宅を店舗に変更するなど、家屋の用途を変更した場合は、住宅用地異動申告書の提出をお願いします。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】92-7918
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