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高額療養費(外来年間合算)のお知らせ

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佐賀県基山町

■70歳以上の国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度加入者へ

◇高額療養費(外来年間合算)制度とは?
現在、医療機関や薬局で月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されています。
一般区分・低所得者区分*の人は、年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額に14万4千円の上限額が設けられ、その上限額を超えた額が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
*区分については、保険年金係(役場1階)へお尋ねください。

支給要件:令和4年8月から令和5年7月末までに被保険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、14万4千円を超えた額を支給します。
支給を受ける方法:
・後期高齢者医療の人
月間の高額療養費の支給を受けたことがある人で、対象の期間中に医療保険の異動等がなく、外来の医療費の自己負担額が広域連合で確認できる場合、月間の高額療養費の支給先と同じ口座へ自動的に支給します(支給日の1週間程度前に支給決定通知書が届きます)。
・国民健康保険の人
申請時に口座の登録が必要です。

※後期高齢者医療の人で高額療養費の口座登録のない人、国民健康保険の70歳以上の人、それぞれで支給が見込まれる被保険者の人には、12月中旬~下旬にお知らせを送付する予定ですので、保険年金係(役場1階)へ申請してください。
なお、令和4年8月~令和5年7月末の間に(1)転入・転出をした人、(2)資格の変更があった人、(3)資格を喪失した人(亡くなられた人や生活保護を受け始めた人)は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。具体的な手続きやご不明な点はご相談ください。

時効についての留意点:高額療養費(外来年間合算)は、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。
※計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失した人の基準日については、資格を喪失した日の前日(死亡の場合は亡くなられた日)となります。

問合せ:
・福祉課 保険年金係【電話】92-7934
・(75歳以上の場合)佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476

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