耕作を目的として農地を取得する場合は、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可が必要です。令和5年4月1日から、許可を受けるための要件のひとつの「下限面積要件」が廃止され、農地を取得しやすくなりました。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件はこれまでどおり適用され、農地の権利取得後は、その農地すべてを耕作する必要があります。
(1)全部効率利用要件…申請地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(2)農作業常時従事要件…申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
(3)地域との調和要件…申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
問合せ:産業振興課 農地係
【電話】92-7945
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