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国民健康保険税

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佐賀県基山町

~制度についてお知らせします~

《国民健康保険税の仕組み》
国民健康保険税額は、所得割・均等割・平等割の合計で決まります。
基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれで、所得割・均等割・平等割の税額・税率が決まっています。

【1】未就学児の均等割を軽減・減免します
子育て世代の負担軽減のため、未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税均等割額を軽減しています。軽減・減免を受けるために、手続きを行う必要はありません。
○国による軽減
・未就学児がいる世帯に対し、一律に均等割額の2分の1を軽減します。
・すでに低所得者世帯の均等割軽減額が適用されている世帯は、(7割・5割・2割)軽減後の均等割額の2分の1が軽減されます。
○町独自の減免
・国の制度による軽減後の均等割額について、その全額を減免しています。

問合せ:
福祉課 保険年金係【電話】92-7934
税務課 住民税係【電話】92-7918

【2】18歳以下の子どもが3人以上いる世帯の均等割を減免します
子育て世代の負担軽減のため、国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対し、第3子以降の子どもにかかる国民健康保険税の均等割額を減免します。
減免の対象となるのは、令和6年3月31日時点で18歳以下の第3子以降の均等割です。減免を受けるために、手続きを行う必要はありません。

問合せ:
福祉課 保険年金係【電話】92-7934
税務課 住民税係【電話】92-7918

【3】令和5年度 課税限度額が変更になりました
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、限度額を超えては課税されないことになっています。令和5年度の課税限度額をお知らせします。

※1 介護納付金分の課税額は、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ

また、所得が少ない世帯に対する軽減は、次のとおり変更となります。

※2 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人のこと

国民健康保険税は、必要な医療費全体によって決まります。そのため、医療費が増加すると、納める国民健康保険税も増加してしまいます。
医療費の増加を抑えるため、次の3つのことを心がけましょう。
(1)かかりつけ医・薬局をもちましょう
(2)重複受診をしないようにしましょう
(3)ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう

◎令和5年度の国民健康保険税は、税率の改正はありません

【4】国民健康保険 一部負担金の減免や徴収猶予について
災害や収入の著しい減少などの特別な理由で、一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難な場合、世帯主の申請により、免除・減額・猶予を受けられます。
○対象となる特別な理由
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡したり、精神や身体に障がいを受けたり、資産に重大な損害を受けたりしたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜障害などによる農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3)事業または業務の休止・廃止、失業などで、収入が著しく減少したとき
(4)(1)~(3)に掲げる理由に類する理由があったとき

問合せ:福祉課 保険年金係
【電話】92-7934

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