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特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが始まります

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佐賀県基山町

令和5年7月1日から、いわゆる電動キックボードのうち基準を満たすものが、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分に位置付けられます。
欧米などでは、手軽な交通手段として急速に普及しつつある電動キックボード。新たな交通ルールについてまとめました。

■特定小型原動機付自転車には軽自動車税が課税されます
特定小型原動機付自転車には、従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が所有者に課税されます。税額は、年額2,000円です。
◎特定小型原動機付自転車には自賠責保険への加入やナンバープレートの取り付けが義務付けられています

▽7月3日(月)から、ナンバープレートの交付を始めます
交付窓口:税務課 住民税係(役場1階)
必要書類:
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)販売証明書または譲渡証明書
(3)要件を満たすことがわかる書類やパンフレットなど
(4)本人確認書類

問合せ:税務課住民税
【電話】92-7918

■特定小型原動機付自転車の要件
これらの基準を満たさないものは今後も一般原動機付自転車や車両として扱います
大きさ:長さ190cm以下幅60cm以下
定格出力:0.6kW以下
最高速度:時速20km以下
(「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識がある歩道を走る場合は 時速6km以下)
その他:
・AT機構であること
・法令で規定する最高速度表示灯を備えつけていること
・前照灯(ライト)など、道路運送車両法の保安基準に適合する装置を完備していること

■特定小型原動機付自転車の交通ルール
1.16歳以上は運転できます
特定小型原動機付自転車を運転できる年齢は16歳以上で、運転免許は不要です。16歳未満の人が運転した場合は、交通違反で検挙されます。
2.原則として車道を走行します
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識がある場合のみ、歩道を時速6km以下で走行できます。歩道を走行するときは最高速度表示灯を点滅させる必要があります。
3.ヘルメットを着用しましょう
ヘルメットの着用は努力義務ですが、大切な命を守ために乗車用ヘルメットを着用しましょう。
4.交通違反を繰り返すと…
受講命令の対象となる交通違反を3年以内に2回以上繰り返した人には、運転者講習の受講が義務付けられます。受講命令に従わず講習を受けないと、5万円以下の罰金が科されます。

◎電動キックボード等は、簡単な乗り物ではありません。必ず交通ルールを守って利用しましょう。

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