「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
令和5年12月11日に、基山町内の一部の区域が注視区域として指定され、令和6年1月15日から施行される予定です。施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設の機能を阻害する行為を防止するため、内閣府が必要な調査を行います。
注視区域:小郡駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
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