毎年1月1日に家屋等を所有されている方には、固定資産税が課税されます。
令和6年1月1日以降で年内(令和6年中)に家屋を新築や増築された方で、まだ税務課からの家屋調査がお済みでない方は至急ご連絡ください。
故意に調査を拒まれた場合、家屋の評価額が正しく算出されないことがあります。
また、家屋を取り壊された方は、必ず解家届を提出してください。提出されない場合は、次年度以降も課税されることがあります。
そのほか、家屋の用途を変更(住宅を店舗へ変更など)された方は、住宅用地異動申告書の提出をお願いいたします。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】92-7918
<この記事についてアンケートにご協力ください。>