注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします
■〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って
▽事例
ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「〇〇ペイで返金する」と言われ、指示された通りに数字等の入力を繰り返した。気づいたときには、約10万円送金させられていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされていた。どうしたらよいか。(60歳代)
▽ひとこと助言
・ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため〇〇ペイ等のコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。
・販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。
・販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。
・困ったときはすぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。
(佐賀県消費生活センター【電話】0952-24-0999、消費者ホットライン【電話】188)
参考:独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報 第494号より)
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