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施設使用料を令和6年4月1日以降に使用許可を受けたものから変更します

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佐賀県基山町

各施設の使用料について、「基山町使用料・手数料見直しの基本方針」に沿って3年に1度の見直しを行った結果、下表のとおり改定することとなりました。
また、下表に表示のない使用料の改定はありません。なお、新料金は令和6年4月1日以降に使用許可を受けたものから適用となります。

【基山町使用料・手数料見直しの基本方針による改定額】

問合せ:
まちづくり課【電話】92-7935
こども課【電話】92-2305
基山町保健センター【電話】92-2045

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