固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われており、令和6年度は3年に一度の基準年度に当たります。
●固定資産の評価替えとは…
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」に基づいて課税されます。理想的には毎年度評価替えを行い、その結果に基づいて課税を行うべきですが、手続きの簡素化やコスト軽減等の理由から、原則として3年間評価額を据え置く制度となっています。
ただし、土地の価格については、令和7年度、8年度において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
●固定資産の価格に係る審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、納税者は基山町に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。申出期間は納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】92-7918
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