■就職または退職をした時は14日以内に手続きをしましょう!
就職または退職をした場合は、国民健康保険と国民年金の手続きが必要になる場合があります。
▽就職したとき
国民健康保険以外の健康保険を取得された場合は、国民健康保険を喪失する手続きが必要です。国民健康保険を喪失する手続きが遅れると、国民健康保険税が課税されたままになり、社会保険料と両方を納めている状態になります。
また、国民健康保険以外の健康保険を取得された後に、国民健康保険の被保険者証を使って受診された場合、医療費を国民健康保険へ返金していただくことがありますので、ご注意ください。
▽退職したとき
職場の健康保険をやめた場合は、国民健康保険・国民年金へ加入する手続きが必要です。職場の健康保険を任意継続する場合や、家族の職場の健康保険等の被扶養者になる場合でも、国民年金への加入の手続きは必要な場合があります。
国民健康保険税・国民年金保険料は、加入する手続きをした日からではなく、職場の健康保険をやめた日までさかのぼって納めていただきますので、ご注意ください。
※手続きに必要なものについては、福祉課保険年金係へおたずねください。
問合せ:福祉課 保険年金係
【電話】92-7934
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