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国民年金保険料 学生納付特例制度について

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佐賀県基山町

20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し納付しなければなりません。しかし、学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)等に在学する学生で、本人の前年所得が次の計算式による額以下であることが条件になります。

〔所得の目安〕
128万円(令和2年度分以前は118万円)+{扶養親族等の数×38万円}

令和5年度にこの制度により保険料の納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方は、学生納付特例申請書が送付されます。この申請書に必要事項を記入し返送することで、令和6年度の申請ができます。4月に申請書が送付されなかった場合は、福祉課の窓口又はお近くの年金事務所で申請の手続きが必要です。

必要書類:学生証または在学証明書、マイナンバーカード(写真付き)または運転免許証等
なお、提出にあたっては、手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をご利用ください。詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください。

問合せ:
佐賀年金事務所【電話】0952-31-4191
福祉課 保険年金係【電話】92-7934

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