■令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
農地を次の世代にトラブルなく引き継ぐため、農地の所有者が亡くなったときは、相続登記(所有者の名義変更)を行い、農業委員会へ、相続した旨の届出が必要です。
令和6年4月1日から相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務付けられました。法施行以前に相続した不動産も対象となります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】92-7945
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