介護保険料は法律の定めにより、40~64歳までは加入している医療保険料と合わせて納めますが、65歳になると個人ごとに市町村(鳥栖地区広域市町村圏組合)へ納める方法に変わります。
納め方は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、65歳になられたばかりの方や年金が年額18万円未満の方などは普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
期限を過ぎても未納の状況が続きますと「給付制限」(例:利用者負担が3割または4割に引き上げられる等)がかかることがありますので、介護保険料は納期限までに納めましょう。
【介護保険料(普通徴収)の納付期限及び口座振替の振替期日】
※納期限の設定について
原則、納期月の月末(12月は25日)。月末が土日祝日の場合は金融機関が休みのため翌営業日となります。そのため、同月に納期限が2回ある月がありますのでご注意ください。
◇口座振替をご利用ください
納め忘れがなく安心、手間も省けて便利です。
普通徴収(窓口納付)の方は口座振替もご利用いただけます。
◎介護保険は、介護が必要となったときの不安や負担を、社会全体で支え合う制度です。
ご自身やご家族のため、介護保険運営の大切な財源である介護保険料の納付にご協力ください。
問合せ:鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険料係
【電話】85-3637
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