国民健康保険は、病気やけがをしたときに誰もが安心して医療を受けられるように、加入者全員で国民健康保険税を出し合い、互いに助け合って成り立っています。
平成30年4月の制度改正により、佐賀県が財政運営の責任主体となり、市町単位の財政運営から県単位の広域化による財政運営に移行しました。町では、国保財政の安定運営を目的として、令和6年度の国民健康保険税率を改正しました。加入者のみなさんの保険税が大切な財源になりますので、ご理解とご協力をお願いします。
◆国民健康保険税率及び賦課限度額の変更について(表1)
国民健康保険税は、前年中の所得金額等から所得割額を算出した額に、均等割額・平等割額が合算され、医療分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分でそれぞれ算出された金額の合計が1年間の税額となります。ただし、それぞれ課税限度額が設定され、課税限度額以上は課税されないことになっています。令和6年度は、医療分の所得割及び後期高齢者支援金等分の課税限度額が変更になりました。
▽表1 国民健康保険税の税率及び課税限度額
※介護納付金分が賦課されるのは40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ
◆所得が少ない世帯に対する軽減判定基準の変更について(表2)
国民健康保険税の均等割・平等割は、世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。令和6年度は、5割・2割の軽減判定所得基準が以下のとおり変更になりました。
▽表2 国民健康保険税の軽減判定所得基準
※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者のこと
◆医療費適正化のポイント
国民健康保険税は、必要とされる医療費等をもとに決定しています。医療費が増加すると納める保険税も増加してしまいます。医療費の増加を抑制するために、次の3つのことを心がけましょう!(
(1)かかりつけ医・薬局をもちましょう
(2)重複受診はしないようにしましょう
(3)ジェネリック医薬品を利用しましょう
問合せ:
税務課住民税係【電話】92-7918
福祉課保険年金係【電話】92-7934
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