交通事故、暴力行為、飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為が原因でケガや病気をした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
保険証は、第三者行為によるケガや病気の治療にも使うことができますが、その場合、必ず届け出る義務が発生します。
届け出ることにより、保険者が医療費の一部を加害者へ請求します。届け出る前に示談が成立したり、相手から治療費を受け取っていたりすると、保険証を使用できない場合がありますので、示談をする前に必ずご相談ください。
医療費は、国民健康保険税を大切な財源として賄われています。第三者行為によるケガや病気をしたときは、必ず届出をお願いします。
〔保険証を使用した場合〕
問合せ:福祉課保険年金係
【電話】92-7934
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