児童手当は、家庭生活の安定や、次世代を担う児童の健やかな成長を目的に、児童を扶養する父母等に支給されます。
●現況届とは
毎年6月1日時点の家庭の状況を記載し、児童手当を受ける要件を引き続き満たすかどうかを確認するものです。
児童手当法の一部改正により、令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
●現況届の提出が必要な人
次のいずれかに該当する人は、現況届の提出が必要です。対象者には、6月初旬に現況届の様式を郵送するので、必ず提出してください。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(2)基山町に住民票がない児童を養育する人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、町から提出の案内があった人
●児童手当の受給資格について
児童を養育している人の所得によっては、児童手当等は支給されません。
(1)(所得制限限度額)以上、(2)(所得上限限度額)未満の場合→特例給付(児童1人当たり一律月額5,000円)
(2)(所得上限限度額)以上の場合→資格消滅(手当は支給されません)
問合せ:こども課 こども家庭センター係
【電話】92-7968
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