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国民年金保険料の納め忘れはありませんか

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佐賀県基山町

勤め先で厚生年金や共済保険等に入っている人以外は、国民年金保険料を自身で納める必要があります。
未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できないことがあるので、忘れずに納めましょう。

◆年金相談をご利用ください
年金の受給や手続きに関する相談を受け付けています。
日時:毎月第2・第4火曜日 午前10時~午後3時
会場:基山町役場

▽年金相談予約専用ダイヤル
【電話】0952-31-4191
佐賀年金事務所

所得が少ないなど、国民年金保険料の納付が経済的に難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用できます。

●免除(全額・一部)申請
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。

●納付猶予申請
20歳以上50歳未満の人で、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

◆免除・猶予を受けるには、7月中に手続きが必要です
・令和6年6月まで全額免除または納付猶予→令和6年7月以降も免除・猶予を希望する人
免除・猶予の継続が承認されなかった場合でも、再度申請することで一部免除を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

・令和6年7月以降、新たに免除の申請を希望する人
・前年の申請時、令和6年7月以降の継続申請を希望しなかった人、承認されなかった人
あらためて申請が必要な場合があります。退職(失業)した人が申請する場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。その他、産前産後期間の免除制度もあります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

問合せ:
福祉課保険年金係【電話】92-7934
佐賀年金事務所【電話】0952-31-4191

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