【75歳以上の方へ大事なお知らせです】
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直すこととされており、令和6年度は見直しの年にあたります。
後期高齢者医療制度に加入されている方の医療給付費は、みなさまに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。
後期高齢者医療制度に加入されている方を支える若い世代の割合の減少により、令和6年度・7年度の保険料率について以下のとおり引き上げることになりました。
◇後期高齢者医療保険料率が変わります。
※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。
◇所得が少ない世帯に対する軽減判定基準の変更について
後期高齢者医療保険料の均等割は、世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。令和6年度は、5割・2割の軽減判定所得基準が以下のとおり変更になりました。
後期高齢者医療保険料
問合せ:
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
福祉課保険年金係【電話】92-7934
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