■自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!
○道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の危険な運転(運転中のながらスマホ・酒気帯び運転及びほう助)に新しく罰則が整備されました。
スマートフォンなどを左手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
○自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、信号無視、指定場所一時停止違反、遮断踏切立入りなどの交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を繰り返して行った場合は自転車運転者講習制度の対象となります。「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は講習制度の対象になります。重大事故を防ぐため、交通ルールを順守し、安全運転を心がけましょう。
問合せ:住民課 くらしの安心・安全係
【電話】85-8171
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