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自治体の皆さまへ

人事行政の運営状況について公表します(2)

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佐賀県基山町

【4.職員の勤務時間、その他の勤務条件】

【5.職員の分限及び懲戒処分の状況】(令和5年度末)
(1)分限処分者の状況
2名(心身の故障に係る休職処分)

分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を果たし得ない場合に、公務の遂行を確保するためになされる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。
令和5年度において、2名の分限処分(心身の故障に係る休職処分)がありました。

(2)懲戒処分者の状況
1名

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反(法令違反、職務上義務違反または職務怠慢、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に対する責任を追及し、その制裁として行う処分をいいます。
令和5年度において、1名の懲戒処分がありました。

【6.職員の退職管理】(令和5年度)
地方公務員法の一部改正(平成28年4月1日施行)に伴い規則を制定し、職員の退職管理に努めています。

【7.職員の服務】

※地方公務員法第30条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全力でこれに専念しなければならないこととされています。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員には上記のような様々な義務や制限が課されています。

【8.職員の研修】(令和5年度)
職員の勤務能率の向上及び増進を図るため、各種研修を実施しています。主なものは次のとおりです。

※このほかにも、各専門業務に関する派遣研修、職場研修として、職場内において日常業務を通じ、職員にその職務の遂行に必要な知識・技能等を習得させるための研修を行っています。

【9.職員の福祉及び利益の保護】

(4)勤務条件に関する措置の要求の状況(令和5年度)
措置要求はありませんでした。

措置要求制度は、職員から給与、勤務時間、その他勤務条件に関し適当な行政上の措置を求める要求があった場合、公平委員会が必要な審査をした上で判定し、あるいは必要な措置の勧告を行う方法で事案の解決にあたるものです。

(5)不利益処分に関する審査請求の状況(令和5年度)審
査請求はありませんでした。

審査請求の制度は、職員から分限処分(その意に反して、休職、免職その他不利益な処分)または懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、公平委員会が事案ごとに審理を行い、処分を承認し、または修正し、もしくは取り消す判定を行うものです。

問合せ:総務課給与係
【電話】92-7915

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