注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします
■子供に持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を
▽事例
中学生の息子は、私名義で契約し息子を利用者登録したスマートフォンを使用している。このスマホの通信料金は私がクレジットカードで支払っているが、キャリア決済料を含めた料金が高額なことに気づき内訳を調べると、この5カ月間で約5万円がオンラインゲームのアプリで使われていたことが分かった。今は息子のスマホにフィルタリングをかけ、キャリア決済の上限額を引き下げたが、そのように予防ができることを知らなかった。(当事者:中学生)
▽ひとこと助言
・フィルタリング等の設定や利用のルール作りなど、子どもに安全に使用させるために、ネットの利用環境を整えましょう。
・子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロールの機能を利用して保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
・保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末機器で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。
・困ったときはすぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。
(佐賀県消費生活センター【電話】0952-24-0999、消費者ホットライン【電話】188)
参考:独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報第213号より
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