国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職の人など)が出産した場合、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
■免除期間
出産(※)予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)を対象に保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(早産・死産・流産をした人を含みます)
■対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
※国民年金に任意加入している期間は対象になりません
■届出時期
出産予定日の6か月前から
■手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書や年金手帳またはマイナンバーカード(カードを作成していない場合は、マイナンバーが確認できる書類+顔写真付き身分証明書)
・母子健康手帳
問合せ:
佐賀年金事務所【電話】31-4191
市民生活課保険年金係【電話】75-2159
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