~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・住民税などの社会保険料控除として、その年の所得金額から控除できます。
控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料です(過去の保険料を支払った分も含まれます)。また、家族の国民年金保険料を支払った場合、その保険料も合わせて控除の対象となります。
なお、国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。今年中支払い分は、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
■証明書はいつ送付されるの?
○令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に支払った人
令和5年10月下旬から11月上旬
○令和5年10月3日から12月31日までの間に支払った人
令和6年2月上旬
問合せ:
佐賀年金事務所【電話】31-4191
市民生活課保険年金係【電話】75-2159
<この記事についてアンケートにご協力ください。>