■買い取られた貴金属はクーリング・オフができます
▽事例
「不用品があれば買い取る」と突然、業者が訪問してきた。いらない洋服などを出した後「貴金属はないか。査定も可能なので見せて欲しい」と言われた。家にあった指輪などを見せたところ、売って欲しいと言われたので数点を2万円で売却した。後日、売ったことを後悔し、また、買い取り価格が安すぎると思い電話をしたが「別の業者に渡してしまった」と言われた。
(70代女性)
▽訪問購入の心得
一、いきなり訪問してきた購入業者には対応しない
一、事前に買い取りを承諾した物以外は売らない
一、契約書、名刺などの業者の身分を証明する書類を必ず受け取る
契約書などの書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。
※クーリング・オフをしても、業者がすでに貴金属を処分している場合など、物品が返ってこない場合もありますので注意しましょう
▽「くらしの出前講座」をおこなっています。
くわしくは本紙二次元コード参照
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市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口【電話】75-6117
消費者ホットライン【電話】188
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