年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。受け取るためには、日本年金機構へ請求書の提出が必要です。
■対象者
◇老齢基礎年金を受給している人(以下の要件をすべて満たす人)
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市民税非課税
(3)年金収入額とその他所得額の合計が889,300円※以下
※昭和31年4月2日以後に生まれた人は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人は887,000円以下
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
前年の所得額が4,721,000円※以下
※扶養親族などの数に応じて増額
■請求手続き
(1)新たな対象者には、年金生活者支援給付金請求書を順次郵送していますので、日本年金機構へ提出してください。令和7年1月6日(月)までに請求手続きが完了すると、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。(すでに年金生活者支援給付金を受給している人の手続きは不要です)
(2)新たに老齢・障害・遺族基礎年金を請求する人は、年金の請求書を提出する際に、あわせて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
■世帯構成が変更になった場合等
所得などの要件により不該当となった人でも、世帯構成の変更や所得の更正などにより支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出していただくことで年金生活者支援給付金を受給することができますのでお早めにご相談ください。
問い合わせ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
市民課 保険年金係【電話】0952-75-2159
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