「国土利用計画法」に基づき一定面積以上(*)の土地を売買などで取り引きした場合、権利取得者(譲渡人・買主)は契約締結日を含め2週間以内に、土地の利用目的や取引価格などを土地の所在する市町村に届けなければなりません。
届出は義務であり、届出をしなかったり虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
*届出が必要な土地の面積
都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
問合せ:都市建設課
【電話】0952-75-4827
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