うまい儲け話には注意!
■事例
自分も参加しているサークルの知人夫婦から「久しぶりに会おう」と喫茶店に誘われた。来るとは知らなかった別の知人も同席しており、健康食品のマルチ取引を勧誘された。2人だけ紹介すれば、すぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が立て替えてくれるというので断り切れず契約した。返品解約したい。(50代・女性)
■被害にあわないために!
・「人を紹介すれば報酬が得られる」「月〇〇万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。
・たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。
・被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないか、日ごろから気を配りましょう。
・マルチ取引(連鎖販売取引)は、法律でクーリングオフできる期間が20日間となっています。。
・少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活相談窓口に相談してみましょう。
■詐欺被害と消費者トラブルに遭わないための出前講座をおこないます!
くわしくは本紙二次元コードを参照ください。
出典・イラスト:(独)国民生活センター見守り新鮮情報 第464号
困ったこと(契約・製品のトラブル)が無料で相談できます。
問合せ:
商工観光課 商工観光係 消費生活相談窓口【電話】0952-75-2117
消費者ホットライン【電話】188
<この記事についてアンケートにご協力ください。>