文字サイズ
自治体の皆さまへ

国保通信

21/39

佐賀県多久市

■産前産後の国民健康保険税が減免されます!
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税を減免します。

▽減免される保険税・受付期間
国民健康保険加入者で出産予定の(出産された)人の所得割と均等割が減免されます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

▽申請に必要なもの
・対象者の保険証
・申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・母子健康手帳など

▽国民健康保険税の免除期間
その年度に納める保険税から、出産予定月(または出産月)の前月から産前産後期間の4か月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます

▽令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の保険税が減免されます

※令和5年11月1日以降に出産した人が対象です

問い合わせ:市民生活課保険年金係
【電話】0952-75-2159

■~生活習慣病と上手く付き合う~
多久市国民健康保険被保険者(3,841人)のうち約半数もの人(令和5年5月診療情報では1,883人)が何らかの生活習慣病で治療をされています。生活習慣病を患っていても、生活習慣の改善や内服治療などで上手く付き合っていくことで重症化を防ぎ、健康と生活の質の維持や、かかるお金(医療費や保険税)の負担を抑えることにつながります(表(1)参考)。
また、自覚症状が出にくい生活習慣病は気づかないうちに重症化していることも少なくありません。治療の有無にかかわらず年に1回は必ず特定健診を受けて確認することが大切です!
今年度の特定健診は、3月30日(土)まで受けることができます。まだの人はぜひ受診してください。

表(1)多久市国保糖尿病等生活習慣病の割合と医療費の目安(KDB厚生労働省様式3-1令和5年5月診療分より)

問い合わせ:健康増進課
【電話】0952-75-3355

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU