3月1日から戸籍証明書などの広域交付が始まります。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などの請求が可能になるため、相続などの手続きの負担が軽減されます。
■メリット
(1)本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
(2)ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
■交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(謄本)
・除籍全部事項証明書
・改製原戸籍謄本
・除籍謄本
■請求できる範囲
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※きょうだい、配偶者の婚姻前の戸籍(除籍)証明書などは請求できません
■広域交付対象外の証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書など
■注意事項
・郵送請求や委任状による代理請求はできません。戸籍謄本などを請求できる人が直接窓口で請求してください。
・窓口に来た人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書が必要です。
問合せ:市民生活課窓口係
【電話】0952-75-6116
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